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緊急で記事を挙げさせていただきます。
古物商許可証を取得してから5年ほど経ちましたが、去年の年末見慣れない車が家の前に止まりました。
車から出てきた男性は眼光鋭い男性一人。
そして我が家の玄関に向かいインターホンを押しました。
「ピンポーン」
恐る恐るインターホンに向かい返事をしました。
「はい…」
すると男性は、
「〇〇警察です。」
と言うではないですか!!
一瞬にして過去の出来事が頭の中を巡りましたが、やましいことはしていない!!
「お待ちください。」
と言い、玄関のカギを開けました。
警察の男性は言いました。
「古物商の調査で来ました。」と…
ほっと胸を撫でおろしましたが、立ち入り調査なんて受けたことないし、何を聞かれるかも分からず、予習ゼロ状態で望むことになりました。
今回は、実際の立ち入り調査を受けた内容について解説していきますので、まだ調査を受けていない方の参考になれば幸いです。
古物商調査の目的

古物商調査の目的は、
1.盗品が流通していないか
2.古物商の実態の把握
3.帳簿の記載等、義務が遵守されているか
がありますが、簡単に言うと、盗品流出の未然防止ということになります。
本せどりで古物商許可証を取るか、取らないか悩んでいる方はこちらで詳しく解説しています。
実際の古物商立ち入り調査内容

盗品流出の未然防止という観点で調査が行われるようですが、実際に受けた調査内容は、
1.古物許可証の確認
2.古物商プレートの確認
3.古物許可証申請時と変更点がないか?
だけでした。
案外あっさりで拍子抜けしました。
実際のやり取りでは…
古物許可証の提示を求められましたが、帰省のため戻ってきたため現在手元にないことを正直に伝えました。
古物商プレートは、玄関の見える場所に貼っていたので、警察官はそれを確認していました。
古物許可証申請時と変更点がないか聞かれたときは、現在出向中の身で申請した住所に住んでいないことを伝えました。
それは一時的なものか?と聞かれましたので、一時的なものですと答えました。
やり取りは以上でしたが、出向中でなければ台帳確認もあったのではないかと考えられました。
古物商の三大義務とその他の義務
古物商の三大義務とその他の義務についておさらいしましょう。

三大義務
1.取引相手の真偽の確認義務
本人確認をしましょう。
2.取引記録の保存義務
一般的に記録する項目は以下が挙げられていますが、地域によって異なる場合がありますので、最寄りの警察へ確認しましょう。
- 取引の年月日
- 取引の古物の品目、数量
- 古物の特徴
- 取引相手の住所、氏名、職業、年齢
- 相手の真偽を確認するためにとった措置の区分
3.不正品等発見時の警察官への通報義務
盗難品の疑いがある場合は警察へ申告しましょう。
その他の義務
1.標識の提示義務
古物商プレートを玄関など公衆の見やすい場所に提示しましょう
2.変更届出義務
申請と異なる事由が生じた場合は届出を行いましょう
3.管理者選任義務
営業所ごとに管理者を選任しましょう
4.品触れの保存義務
品触れを受け取った場合には日付を記録して保存しましょう。
まとめ

古物許可を取って現役でせどりをやられている方や、これからせどりを始めようとしている方には、貴重な情報だと思いますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。
調査後にネットで調べてみると、本当に調査はあるのか?など実際に調査に入られた情報はあまりありませんでした。
こんな事や、あんな事を確認されます。といった記事は多数出てきますが、実際の調査内容の情報は出回っていないのが現状かと思います。
いつ調査されても問題ない様に、日頃から必要なモノを準備しせどりを行いましょう。
最後に最低限必要なモノを挙げておきますので準備の参考にしてくだい
①古物商許可証
②古物商プレート(見える位置に掲示)
③古物台帳(取引日/品目、数量/特徴/本人確認情報等)
今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。